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「例の通達」について元道警幹部が見解を示してくれた。

例の通達について、元北海道警幹部で著書も多い原田宏二さんが経験を踏まえてコメントを寄せてくださった。大変参考になるので、ご本人の了承を得てここに掲載させていただく。
なお、このページの読者なら、原田さんを知らない者はいないと思うが、主宰されているサイトを改めて紹介しておく。
市民の目フォーラム北海道CEFH@原田宏二

暴力団情報提供通達に関する意見
 そもそも、警察の暴力団対策の基本は、暴力団事件、とりわけ首領・幹部クラスの事件検挙であり、事業者に暴力団員等か否かを確認する義務を課すること自体に問題がある。暴力団排除は警察の二次的責務であり、主たる暴力団壊滅作戦の重点は犯罪の検挙によって達成すべきで、そのためには暴力団情報収集強化対策を強化すべきだ、とするのが私の考え方である。
 本件通達に関する意見は以下のとおりだ。

1 都道府県条例の施行に関して警察庁が指示できるのか?
  条例においても事業者等に対し、必要な支援を行うことが都道府県の責務となっている。
 各都道府県の暴力団排除条例に関して、警察庁が指示できるのか。
 警察法第5条第2項各号の警察庁の権限のいずれに該当するのか。
 この通達は、都道府県警察の中央集権化の1つの表れと見る。

2 個々の警察官が依頼を受けて個人的に対応したときには、地公法[守秘義務]違反となるが、組織で対応した場合には違法ではないとする理由は何か、不明。
 組織が暴力団情報を横流しして暴力団排除機運を煽った辞令は数多い。大相撲八百長事件、島田伸介事件、静岡老舗旅館事件等

3 暴対法は「暴力団」という定義はあるが、「暴力団員」については、暴力団構成員とあるのみで、具体性を欠いている。
 条例で、暴力団員等への利益供与を禁止するならば、その前提として、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員、共生者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者等の定義、認定の基準、審査方法、不服申立てなどを内容とする暴力団等の認定に関する法律(仮称)が必要だ。
 警察の暴力団員等の情報収集活動は低調で、その認定は極めて杜撰かつ恣意的である。検挙実績を上げるため、認定するということが頻繁に行われていた。そのデータを根拠にして、犯罪を構成要件該当性を決め、外部に提供するのは極めて危険だ。

4 暴力団員等に関する情報を外部に提供するなら、情報公開、個人情報保護に関しては条例あるいは法律で規制していることを考えると、警察の内部通達で行うのは著しくバランスを欠く。たとえ、暴力団員等であっても不利益な情報を第三者に提供するには具体的な法律を持って行うべきだ。

5 提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止する必要があるなら、暴力団情報提供法(仮称)で罰則を付すべきで、誓約書では実効性がない。

6 たとえ、暴力団対策がらみの訴訟であっても、暴力団情報を提供して支援することは、警察の民事不介入の原則に抵触するおそれがある。

以上。

警察庁通達「暴力団排除等のための部外への情報提供について」公表について

2月1日付けで警察庁が公式サイトで公表した通達について、ちょっと考えをまとめておこうと思う。

暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124.pdf(PDF/警察庁)

↓この通達により廃止された通達。冒頭部分などはほぼ同じで、わりと具体的ではある。
http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/bouryokudanbugaiteikyou.pdf(PDF/警察庁)

最初に疑問に思ったのは、通達の日付けが昨年12月22日であることだ。アップされた日付けが2月1日なのである。1カ月以上もタイムラグがあるのはなぜなのか。
そもそも「通達」というのは法令ではなく、法令の適用について現場の担当者用に細かい実務を書いたものであるから、数も多いし、官報には掲載されない。かといって部内秘でもないので、原則として担当部局に行けば書面をもらえるし、法律によっては通達集も出版されている。最近はインターネット上で閲覧できるものも増えてきた。
警察庁も、もともと暴対法や暴排条例に関する通達はたくさん発しているはずである。ここへきてなぜ去年の通達を1件だけ出してきたのか。
あくまでも推測でしかないのだが、世論の様子を非常に気にしていて、最近は私らが暴排反対の共同声明
宮崎学オフィシャルサイト – 1月24日の共同声明に関して

を発表したり、弁護士や国会議員の中でも法令を疑問視する声が出始めているので、様子を見ていたのだ
「警察だって、別にテキトーにはやってません。行政機関や企業に○○さんは暴力団員であるかどうかを聞かれた時にホイホイ教えるわけではなく、きちんと手続きを踏んでます」というのをアリバイ作り的に出しておこうということではないのか。

さて、この通達を読むと、平成12年通達と同じ部分も多い。
個人的にはいずれも同文の「元暴力団員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから(略)過去に暴力団に所属していたという事実だけをもって情報提供をしないこと」というのが気になった。ちょっと信頼しがたい。
それから、特徴的なところとしては、平成12年通達にはない文言「誓約書」である。
「情報提供を行うに当たっては、その相手方に対し、情報提供に係る対象者の住所、氏名、生年月日等が分かる身分確認資料及び取引関係を裏付ける資料等の提出を求めるとともに、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書の提出を求めること」。一見ちゃんとしているが、これは相当邪魔くさい作業であり、実務的にはムリだろう。

「4丁目のミヤザキさんちから、盛り蕎麦30人前の注文を受けたが、この人のウチは暴力団事務所ではないのか?」と蕎麦屋の大将が警察に聞きに行って、「ミヤザキさんについて聞いた情報は漏らしません」と誓約書を書くのかね?

確実に蕎麦がのびるぞ。

マンガのような話である。
要するに「人権上問題が起こらないように」焦っている感じがアリアリなのだ。そうなると、条例スタート時にパフォーマンス的に氏名公表や勧告を受けた人たちの「人権」はどうなるのか。これも推測だが、「こんなヤツらの人権なんかどうでもいい」という声と「いや、やっぱりちょっとまずいんじゃないの?」という声が警察庁内部にあって、軋轢もあるのだろう。
もっとも、通達を深読みすれば「手続きを踏みさえすれば少々ムリがあってもOK」ということではあるが。

いずれにしろ警察庁の幹部がメディアや国会内の状況に敏感に反応している感はあるが、共同声明を発表した私たちの力量を試そうとしているのかとも思える。
心してかからねばならない。

2012年2月7日 宮崎学

1・24 国会で記者会見をする

1月24日(火)13時より<「暴力団排除条例」の廃止を求め、「暴対法改定」に反対する共同声明>の記者会見を行う。
ニコニコ生放送で中継される。
「暴力団対策法」に反対する共同声明 記者会見 – ニコニコ生放送
※賛同者は、22日現在かなり増えている。ニコ生に資料を渡した時はこのメンバーであった。

なお、参考資料として「市民の目フォーラム」を紹介しておく。
市民の目フォーラム北海道CEFH@原田宏二
2012(平成24). 1. 6(金)  2012 警察改革 回顧と展望

2012年1月22日 宮崎学

福岡まで行って裁判で話してきた

タイトル 福岡まで行って裁判で話してきた

去年の春に福岡県警相手に裁判を起こした件である。
福岡県相手に裁判起こした。

県警といっても、実際の相手は国になるのだが、それはさておき。
11月30日に福岡地裁で本人尋問があったので、行ってきた。国を相手に闘うというのは相当ハードルが高いというか、そもそも相手にされないのが常なのだが、意外に被告側代理人もマジメに対応している印象ではあった。

この日は、作家活動への影響など具体的な損害や、いわゆる撤去要請リストの問題点を中心に話した。
被告側代理人は、「撤去を『要請』したのではない。あくまでお願いである」というようなことを言っていたが、「警察のお願い」が事実上の強制であることは間違いない。
私としては、事前の通告も何もなく、急にこんな「リスト」に載せられて、不服申し立てや抗弁の機会もなかったことに強く憤っている。このリストについては出版社側の委縮を招いていることは間違いなく、折からの不況もあって作家として大打撃を受けたのだ。
そもそも「リスト」に掲載された拙著『突破者異聞 鉄(kurogane)―極道・高山登久太郎の軌跡』(徳間書店)を原作としたコミック『実録 激闘ヤクザ伝 四代目会津小鉄 鉄 高山登久太郎』(竹書房刊)のどの部分が「暴力団を美化して青少年に憧れを抱かせる」のか、まったく不明である。
本書は終戦直後の日本で生きんがためにヤクザになった男の軌跡を追ったものであり、「こんなかっこいいヤクザがおるんだから、みんなもヤクザになりなさい」という話などでは決してない。読んでもらえればわかる。つまり、読まないでリストに載せているのが明白である。
ちなみに、リストには溝口敦の作品は一つもない。
しかし、これは法廷でも強調したことだが、「溝口こそヤクザを美化しているではないか。溝口の作品もリストに載せろ」と言うつもりはまったくない。福岡県警がどんなつもりで作品を「選別」してリスト化したのか、その経緯を問いたいのだ。
というような話をした。
被告代理人からは「撤去要請」(ではないと言っていたが)を受けた後の出版社側の具体的な対応のほか、「コミック化されたことで原作の意図が変えられたとは思わないか?」と聞かれた。これは漫画が「活字よりレベルが低い」と捉えられかねない話であり、しっかり否定しておいた。
あとは、「コンビニ」からの撤去の問題もある。「ネットや書店でも買えるんだし、コンビニだけならいいではないか」ということだが、ネットでは中身を見られないし、大型書店のコミックのコーナーにわざわざ行くより、コンビニで弁当やコーヒーを買うついでに漫画を買うほうがいい人だって多い。コンビニに対する認識の低さを感じる。
書くだけでは作家ではない。売られなくては意味がないのだ。コンビニという大きな販路から有無を言わさず追い出すことの「重さ」を福岡県警は理解していない。そこが問題なのだ。

ひとまず今回はここまで。

2011年12月2日 宮崎学

北海道警の「元悪徳刑事」が衝撃の告白本を出したでぇ

宮崎学である。
なんやいろいろあって更新が遅れたが、10月7日、非常に興味深い本が出版された。

恥さらし 北海道警 悪徳刑事の告白

北海道以外ではほとんど知られとらんが、著者はいわゆる「稲葉事件」の当事者である。
稲葉圭昭(よしあき)元警部補は、自らもシャブに手を出して覚せい剤取締法違反(使用・営利目的所持)・銃刀法違反でパクられて、ついこないだ出てきた警察官の鑑である。
クニマツ襲撃後、警察は全国で拳銃摘発の大号令をかけたのだが、そんな急にチャカがホイホイ出てくるわけがない。現場は大迷惑である。
そこで「首なし銃」が横行した。稲葉はその摘発で功績を上げた。だが……というわけ。詳しくは本を買うて読みなさい。
この拳銃ヤラセ摘発はあっちこっちの県警で聞こえるがな。

リンリンハウス事件で「爆弾証言」 広島県警現職警察官が覚醒剤密売に関与?

それはさておき、稲葉事件については関連本もようけ出とる。
北海道警察 日本で一番悪い奴ら
北海道警察の冷たい夏
白の真実-警察腐敗と覚醒剤汚染の源流へ-

佐々木譲の『笑う警官』のモチーフにもなってるそうやね。
笑う警官

特に、ワシも評価する道警の元大幹部・原田宏二さんも自著で事件に触れている。
警察内部告発者・ホイッスルブロワー

実は、原田さんは稲葉の元上司であり、「稲葉を見捨てた」と後悔して『恥さらし~』にも寄稿されているのだ。
稲葉の件をうやむやにした反省から裏金告発にも踏み切ったというわけ。いい話である。
原田さんたちのサイトはここ。

市民の目フォーラム北海道CEFH@原田宏二

原田さんたちの功績もあって、裏金については道警も認めてカネも返してるわけだが、稲葉の件は稲葉だけに押し付けた。裏金も名誉棄損では勝った。
宮崎学オフィシャルサイト – 「警察幹部を逮捕せよ!泥沼の裏金作り」(旬報社)を最高裁が「名誉毀損」と認定したで。改めて読みなさい。

稲葉のこの告白をみんなで読んで、警察のあり方を考えようではないか。

2011年10月7日 宮崎学

「警察幹部を逮捕せよ!泥沼の裏金作り」(旬報社)を最高裁が「名誉毀損」と認定したで。改めて読みなさい。

宮崎学である。
既に報じられておるが、ワシも一部執筆した「警察幹部を逮捕せよ!泥沼の裏金作り」(旬報社)と、「追及・北海道警『裏金』疑惑」(こっちは書いてない・講談社)の内容をめぐって、北海道新聞記者と出版社が訴えられていた裁判が上告棄却された。
一・二審の「一部の記述について裏付けが不自然で真実と認められないから、賠償しなさいね」という判決が確定する。
ちなみに原告の佐々木友善・元道警総務部長も上告していたが、こっちも棄却であった。

記者2人のコメントも紹介しておこう。

今回の最高裁の決定について、言論の自由を軽視するものとして非常に遺憾な内容と考えています。
しかしながら、私たちは本訴訟で争点となった記述を含め一連の裏金報道に取材協力していただいた複数の道警内部の情報源の皆様をぎりぎりのところで守ることができました。
私たちは、報道に従事する皆様とともに、今回の結果にひるむことなく、ジャーナリズムの本務である権力監視型の調査報道に挑んでいきたいと考えています。

2011/06/17
北海道新聞記者
高田昌幸
佐藤一

参考までに、時事は「道警では2003年に不正経理が表面化し、元幹部が裏金づくりを告白。04年に約3000人が処分された」と書いている。

心残りは、「著者の大谷昭宏くんとワシは著者なのに訴えられず、自ら申し立ててわざわざ被告になった」ことをどっこも報じてないことであるが、まあ裁判はこんなもんや。

2011年6月17日 宮崎学

上告棄却の報道はこちら。
北海道警裏金報道:道新と記者2人の敗訴確定 – 毎日jp(毎日新聞)
時事ドットコム:北海道新聞などの敗訴確定=道警裏金書籍の賠償訴訟−最高裁
東京新聞:北海道新聞などの敗訴確定 道警裏金本で名誉毀損:社会(TOKYO Web)

モンダイの本はこちら(^^)
Amazon.co.jp: 警察幹部を逮捕せよ!—泥沼の裏金作り: 大谷 昭宏, 宮崎 学, 北海道新聞取材班: 本
Amazon.co.jp: 追及・北海道警「裏金」疑惑 (講談社文庫): 北海道新聞取材班: 本

福岡県相手に裁判起こした。

2010.4.1朝日新聞提訴記事
エイプリールフールの話と違うでぇ

宮崎学である。
すっかり更新をさぼってしまったが、ワシも忙しかったんや。
その原因の一つが福岡県と福岡県警である。

本日から福岡県で「暴力団排除条例」なるものが施行される。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/chikugo/kurume-ps/099.html
もちろん「四月ばか」とは無関係。

福岡県は、施行前の去年からこの条例をダシに、工藤會に弁当を売った百貨店をメディアを使ってバッシングしたりしとったわけやね。
これも許せんが、「コンビニでヤクザ雑誌を売るな」というとんでもない要請を福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会に対して言ってきた。いくら「要請」でも、コンビニ側はさからえんやろ。弱みにつけこんどる。条例施行前から「コンビニで売ってはいけない雑誌とコミックのリスト」が出て、既にそのリストに
ない本まで撤去されとる。コンビニ側の自主規制や。

その「リスト」の中に、ワシの原作のコミックも入っておった。
ワシの本を売るな、ということやね。

あのなあ、ワシは作家やで。
文章書いて、売って、なんぼや。

そんなわけで、戦闘開始や。
出版社ものってこないのはわかってるので、一人で始めた。

今日は忙しいので、あとは後日アップする。

2010年4月1日 宮崎学


関連資料

宮崎学vs福岡県 訴状(国賠:業務妨害)
コンビニ訴訟プレスリリース
撤去書籍等リスト

報道記事

暴力団雑誌撤去で賠償提訴 宮崎氏「表現の自由規制」 – 47NEWS(よんななニュース)
asahi.com(朝日新聞社):暴力団扱う雑誌取扱中止 宮崎学さん「憲法違反」と提訴 – 社会
あの宮崎学さん、福岡県を提訴 暴力団誌撤去「表現の自由規制だ」 – MSN産経ニュース
時事ドットコム:暴力団雑誌の撤去要請「違法」=作家宮崎氏が県提訴−福岡地裁
宮崎学氏、福岡県を提訴 暴力団雑誌撤去 「表現の自由を侵害」 / 西日本新聞
NST Online Japan author sues police over ban on ‘yakuza’ publications
宮崎学氏、雑誌撤去で福岡県提訴 | 国内 | Reuters
福岡県内のコンビニ7社、暴力団雑誌を撤去 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
AFP: Japan author sues police over ban on ‘yakuza’ publications
Manabu Miyazaki Manga – Yakuza Comics Lawsuit | Geekosystem
Handelsblatt.com – Pornos, Mafia und Untertanen « Global Reporting

ポチの告白DVDいよいよ発売です^^

高橋玄監督の快作ポチの告白のDVDが来月3月15日いよいよ発売になります。

ポチの告白DVD(アマゾン)

組員のかたもそうでない方も1枚でも2枚でも3枚でもお好きなだけお買い上げくださいませ^^

高橋玄監督のブログで映画の事、出演俳優の宮崎親分のことについても語られていますので、どうぞごらんください。

乱暴者の世界 映画監督・高橋玄の公式ブログ

まあ今回はこれくらいにしといたる(笑)

北海道警OBの佐々木友善が北海道新聞、講談社と旬報社を訴えていた裁判の判決だったので、日帰りで札幌地裁に行ってきて、先ほど帰ってきた。

結果は、負けた。大谷昭宏くんとワシで佐々木を訴えていた件もあかんかった。即刻控訴した。

ま、今回はこのくらいにしといたるわ(笑)

と報道各社にコメントしておいた。

これは西原理恵子がマージャンでボロ負けした時に決める捨て台詞であるが、ワシも気に入って、時々使わせてもらっている。

ちうわけで、道警との闘いはまだまだ続くのであった。
組員は応援するように。

2009年4月21日
宮崎学

2009/04/20 12:01 【共同通信】
出版社、道新に72万支払い命令 道警裏金本訴訟

北海道警の裏金問題を扱った書籍で名誉を傷つけられたとして、佐々木友善元道警総務部長が北海道新聞社(札幌市)と記者2人、講談社、旬報社に、慰謝料など計約600万円や謝罪広告を求めた訴訟の判決が20日、札幌地裁であり、竹田光広裁判長は道新などに計72万円の支払いを命じた。

支払額は講談社の書籍について60万円、旬報社の書籍について12万円。いずれの書籍も「北海道新聞取材班」としてかかわっており、道新と記者2人の連帯責任を認めた。道新などは控訴する方針。

判決理由で竹田裁判長は「(記事の内容について)原告らが否定し、裏付けを取ったとする点は不自然」と指摘。その上で「真実と認めるには足りず、信じる相当の理由もない」とした。

名誉回復措置をめぐっては「書籍の主要部分ではなく、わずかな部分。謝罪広告や書籍の回収の必要性までは認められない」とした。

判決によると、佐々木さんは道新記者の取材を基に出版された「追及・北海道警『裏金』疑惑」(講談社)と「警察幹部を逮捕せよ」(旬報社)で「本部長から『よくもこんな下手をうってくれたな』と叱責されたらしい」などと掲載され、名誉を傷つけられた。

道新側は訴訟で「記事はすべて真実で、訴訟は警察を批判する報道をさせないための圧力だ」と反論していた。

訴訟をめぐっては、共著したジャーナリスト大谷昭宏さんと作家宮崎学さんが、本の内容を「捏造」とした佐々木さんの発言が名誉棄損に当たるとして損害賠償を求めていたが、札幌地裁は請求を棄却した。

※共同通信サイトの記事からはいつの間にか最後の一文「訴訟をめぐっては~」が削除されてますね。(おつかい係付記)

講談社『週刊現代』と広島県警・川崎進の和解をワシが認めない

『週刊現代』の記事をめぐって、広島県警・マル暴の川崎進警部補が発行元の講談社に名誉毀損で慰謝料1100万円と謝罪広告の掲載を求めて広島地裁に提訴していた裁判で、講談社と川崎側が3月30日に和解することになった模様だ。

詳細はまだ明らかでないが、裁判の進行状況から見ると、きわめて不可解な和解である。

この裁判の訴状によると、講談社『週刊現代』は05年5月ごろから7回にわたって、川崎と神戸リンリンハウス放火事件のリーダーとの癒着関係などを報じた。
広島県警はこの記事を「事実に反する」として、講談社に謝罪文掲載などを求める抗議文を6回送っている。講談社は記事に絶対の自信があるということで、対応しなかったのだろう。そこで川崎が「個人的に」提訴に踏み切った。

06年11月から始まった口頭弁論では、講談社側は「内容には絶対の自信がある。裁判を通して、記事の正当性を証明する」と争う姿勢を見せていた。今後の裁判の進行では、川崎の違法性を証言するという証人の出廷も決まっていた。その矢先に和解である。

いやはや『週刊現代』は実に情けない。
敗訴ならまだしも、和解とはどういうことなのか。「記事には絶対の自信がある」と主張しておったではないか。それはウソだったのか。
これは雑誌ジャーナリズムとしての矜持どころか、その社会的使命を完全に放棄した行為であり、決して許されるものではない。
警察に不利な証言をすれば、敵に回すことになる。そこまでハラをくくらせた「証人」たちに申し訳ないとは思わないのだろうか。

ここ数年、特に裏金問題が社会の指弾を浴びてから、メディアで「不良」性を暴かれた警察官が、その所属していた都道府県警の「応援」を受けて名誉毀損で提訴するという例が定着している。ワシが闘っている北海道警の裁判も同様である。名誉毀損訴訟を濫発することで批判の矛先を鈍らせようとする意図と、それに安易に妥協して自らの保身に汲々とするメディアのあり方をワシは容認しない。
特に、広島県警と川崎警部補の不法行為については、徹底して追及するものである。

以上、取り急ぎ明らかにしておく。

ワシの矛先は鈍らんでぇ!

このテーマは続くで。

2009年3月29日 宮崎学

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