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小沢一郎へのアドバイス その5

宮崎学である。

小沢は私のアドバイス通り、行政訴訟を起こしたのはいいが、まだ大手メディアへの名誉毀損の方は提訴していないようだ(アドバイス その1参照)。そもそも東京第5検察審査会の審査員が有罪の可能性があるとして小沢の強制起訴を決めたのは、大手メディアの報道内容が先入観として頭の中にあり、目の前の証拠を評価する際に、この先入観のせいで公正な判断ができなかったためとみられる。小沢は検審の議決で既に大きな損害を被り、早期の救済が必要なことを示す意味でも、名誉毀損訴訟も早くやった方がいい。

1本の記事を例に、訴訟のポイントを教えてあげよう。繰り返し言うが、ヤメ検ではなく、本当の弁護士に依頼しろよ。

《見出し》4億円偽装「小沢氏了承」/石川容疑者供述/個人提供隠す/陸山会事件
《記事本文》小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、同会の元事務担当者・石川知裕衆院議員(36)が東京地検特捜部の調べに対し、土地代金の支払い直後に組んだ4億円の定期預金と同額の融資について、「小沢先生が用意した4億円を隠すための工作で、小沢先生にもそう説明し、了承を得ていた」と供述していることが、関係者の話で分かった。検察当局は小沢氏を不起訴とする方針を固めたが、虚偽記入容疑に関連する一連の行為に、小沢氏が関与していた疑いが改めて浮かび上がった。同会は2004年10月、東京都世田谷区深沢の土地を購入した。石川容疑者は同月上旬、小沢氏から土地代金など計約3億5200万円の支払いに充てるため の現金4億円を受け取り、同月中旬以降、同会の口座に入金。同会は同月29日午前、土地代金を不動産会社に支払ったが、同じ日の午後、新たに組んだ別の4億円の定期預金を担保に、銀行から小沢氏名義で同額の融資を受けていた。関係者によると、石川容疑者は特捜部の調べに、定期預金と融資に ついて「融資の必要はなく、小沢先生からの4億円を隠すためだった」と偽装工作だったことを認めたうえで、「小沢先生にも『先生の4億円を隠すために定期預金を組みます』と事前に説明し、了承を得ていた」などと供述しているという。(以下略)

これは読売新聞東京本社発行の2010年2月4日朝刊の記事だ。小沢の記者会見や石川の十勝集会での発言によれば、記事の内容は真実ではない。また小沢が陸山会の政治資金収支報告書の記載について、石川から具体的に説明を受け、了承して政治資金規正法違反の罪を共謀したことは立証できないとして、東京地検特捜部は小沢を不起訴処分にしている。

読売が名誉毀損という不法行為の責任を免れるには、①公共の利害に関する事実の指摘である(公共性)、②報道の目的がもっぱら公益を図ることにある(公益性)、③報道機関が真実と信じる相当な理由・事情がある(真実相当性)-の3つを立証しなければならない。

小沢が政治家である以上、①の公共性はあるだろう。問題は②と③だ。果たして、この記事の目的は「もっぱら公益を図る」ものなのだろうか。真実と信じるだけの取材を尽くしているのだろうか。

まず、陸山会事件で起訴された石川らは裁判も始まっておらず、無罪推定を受けるのに「政治資金規正法違反事件」と断定している。この表現は読者(中には検審の審査員や裁判官もいるかもしれない)に先入観を与えている。検察は「違反事件」と言うかもしれないが、読者に向けては、公正な言葉遣いが必要だ。ちなみに、朝日がいいというわけではないが、「土地取引事件」としている。

次に問題なのは「関係者」という取材源。石川の供述内容を知り得るのは、検察とヤメ検の弁護人、弁護人から伝え聞いた家族・支援者だが、家族・支援者がここまで詳しく弁護人から供述内容を伝えられたとは聞いていないうえ、こうした内容をリークしても何の得もない。取材源になり得るのは、小沢を起訴できずに悔しがっている検察の一部か、将来のコメント掲載や系列テレビ局への出演で利益を得ようともくろむヤメ検の弁護人だ。ヤメ検は検事当時と同様、被疑者・被告人に不利益なことをリークして平気な人がいくらでもいると聞いている(だから早く解任しろと言っている)。

取材源がどちらにしろ、その話を報道して「公益」にかなうのか。片や憂さ晴らし、もう一方は依頼者より個人の利益優先だ。石川に確認取材もせずに、検察の一部やヤメ検の話だからと言って、真実と信じたとすれば、正確さが何より求められるはずの報道機関として軽率ではないか。当時、石川は勾留中で直接取材できなかったが、保釈後に確認すればいい。それでは他社に抜かれると思って先走ったのならば、この報道は「公益」目的ではなく、読売の利益目的ということになる。また読売には、ポチをやっていればネタをくれる自民党政権や官僚支配の政権の方が都合がよく、小沢は邪魔だから排除しようという意図があったとすれば、これも「公益」ではないことは火を見るより明らかだろう。私は政権交代後、読売が一転して与党批判を続けているので、こっちの方も疑っている。

ここで基本的なことを確認すると、報道機関は憲法の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(21条)に基づいて取材・報道に当たっているとされている。西山太吉事件の最高裁判例では、国家公務員が守秘義務に違反して内部告発し、その内容を報じた場合、報道側も国家公務員法違反の共犯や幇助などに当たるが、取材先を脅したり、恋愛感情を利用したりするなどの違法な取材方法でなければ、憲法に規定により、正当行為とみなされ、免責されるとしている。まあ私は判例など糞食らえではあるが、報道機関はこの判例に従って役人から情報を聞き出しているようだ。

取材源の秘匿も憲法21条に基づくもので、一概に否定はしない。ただ読者には、記事に表示される取材源によって、報道内容の信用性を判断する権利がある。これは「知る権利」に含まれている。インターネットという新しいメディアが登場し、多様な言論が当たり前になっているので、その権利はさらに重大だろう。だから「関係者によると」は、読者の知る権利を冒涜する表現である。また「関係者の話で分かった」として、自分たちが分かったことを教えてやろうという書き方は、読売がいかに自らを権力者だと思っているか、傲慢な姿勢で報道しているかを示している。

百歩譲って、公人の中の公人である小沢に関するいかなる情報の提供も「公益」にかなうとしても、検察やヤメ検のリークはそれと分かる形で、例えば「小沢氏の不起訴処分に不満を持つ東京地検特捜部の検事は、石川氏が取り調べで※※※と供述したことを明らかにした」とか「石川氏が※※※と供述していることを、元検事の弁護人が明らかにした」と書くのが、読者の知る権利に応える報道だ。これではパロディというのなら、せめて「検察関係者が明らかにした」とか「石川氏側の関係者が明らかにした」とすべきだ。

さらに、この記事は石川供述の内容を報じているが、石川は逮捕されて身柄を拘束され、取り調べで小沢の共謀を白状するよう連日求められていたことは当時、周知の事実だった。特捜部の取り調べがどういうものかも、リクルート事件、ライブドア事件、細野会計士事件、鈴木宗男・佐藤優事件などで明らかであり、取り調べの期間なども記事に入れるべきだ。例えば「この供述は石川氏が1月15日に逮捕されて以来、東京拘置所で連日朝から夜まで、検事の取り調べを受ける中で話した内容」と書け。記事を見る限り、石川の言い分もなく、真実と信じるだけの取材が尽くされていない。いくら権力のポチだからといって、検察の言い分だけを一方的に信用し、過去の特捜事件について当事者が書いた本の内容をすべて虚偽と決めつけているとすれば、もはや報道機関をやめ、自民党・高級官僚・検察広報紙と正直に名乗った方いい。

この記事には「同会(陸山会)は昨年10月、読売新聞の取材に、土地代金の原資について『4億円定期預金を担保に、銀行から受けた同額の融資を充てた』と回答。小沢氏は石川容疑者が逮捕された後、土地代金の原資は個人の資金だったと説明を変えていた」と続きがある。今回の報道に対する小沢の言い分は取材していないか、取材できなかったとみられる。記事で社会的評価を大きく低下させられる人の言い分を入れずに、一方的に報道するのは公正ではないし、石川供述の内容を真実と信じるには、取材が不足している。

このほか、読売の部長やデスクが記事の掲載に当たり、記者が取材してきた内容をどのようにして確認したかも問題になろう。取材相手は誰か確認したか。記者のメモは見たか、取材相手が本当に石川供述の内容を正しく知りうる立場の人かどうか確認したか。記者の「検察幹部から聞きました」「ヤメ検から聞きました」だけで、それ以上の確認作業はしていないのでないか。知り合いの記者によると、部長やデスクによる確認作業は、記者に信用してないと思われるのが嫌で、おざなりのケースが多いという。真実と信じる相当な理由・事情があるためには、部長やデスクによる確認作業は不可欠だ。この点は訴訟の中で追及したい。

まあこんなところかな。バブル崩壊の前くらいまでは、報道機関は世論を伝えると自他ともに考えられてきたのかもしれないが、価値観が多様化した現在では、少なくとも公正、正確で多様な情報を提供する機関であることが求められている。なのに一方的な報道を続けるから、その存在自体が問われている。金を出して新聞を買ったり、テレビのニュースを見たりしようと思わない人が増えているが、この人たちは小沢を支持する人たちに重なっているように思う。大手メディアと闘うことは、小沢の支持者を増やすことにもつながるはずだ。とにかく名誉毀損訴訟を早く起こせ。

話は変わるが、検察審査員の経験者を名乗る人が読売や産経に登場し、「自分たちはしっかりやっている」と話している。匿名なのででっち上げかもしれない。そうでないとしても、新聞社の部長やデスクは記者の原稿を見るだけでなく、その経験者に会い、いつ、どこの審査会で審査員を務めたか、ちゃんと確認しているのだろうか。今回のケースでは、構成員が市民だといっても、権力は検審であり、それに対して憲法で人権が守られる対象は小沢だ。読売や産経には、そのことを理解しているかどうか、公開質問状でも出して尋ねてみればいい。

また、東京地裁から22日までに指定弁護士の推薦を依頼されている第二東京弁護士会は困っているらしいな。ヤメ検はやはりまずいということになり、検審の審査補助員を務めた吉田繁実弁護士に対しては、私をはじめ数十名くらいから懲戒請求が相次いでいるようだ。もっと多いかもしれない。無理して推薦して、指定弁護士がしょうもない人だと、小沢無罪の確率はさらに高まるだろう。

そろそろ疲れてきた。本職(私の本職は作家である)の原稿の締め切りも近づき、担当の編集者が「一体、何に熱中しているんですか!」と怒り始めた。困ったことだ。が、気が向いたら、その6を書くこととする。

小沢一郎へのアドバイス その4

宮崎学である。

小沢は私のアドバイスに従って、行政訴訟を起こしたようだ。仙谷のコメントや大手メディアの報道を見ると、起訴議決の違法性は刑事裁判の中で主張するのが筋などと言っている。中には、どうせ「提訴は不適法」として門前払いされるという見通しもあるが、小沢に対するネガティブキャンペーンの一つとして、無視すればよい。

ただ、起訴議決が指摘する「犯罪事実」の中に、検察官が不起訴処分にしておらず、検察審査会の最初の「起訴相当」議決の対象にもなっていないことが含まれているという主張だけだと、刑事裁判で公訴棄却を求めればいいとか、訴因変更すればいいという考え方もありうる。だから、今回の行政訴訟は、市民だけで強制起訴できるようにした改正検察審査会法が憲法に違反しているかどうかを問う裁判にしたい。

訴状を見ていないので分からないが、違憲の主張を柱に据えていないなら、すぐ主張を追加しなさい。憲法裁判でないと、仙谷や大手メディアの思惑通りに終わる可能性がある。ヤメ検の弁護団では能力的に限界があるので、ちゃんとした弁護士に依頼しろと言ったのは、憲法論が重要だからだ。例えば「一票の格差」違憲訴訟というのは、企業弁護士として有名な升永英俊、久保利英明、伊藤塾の塾長の伊藤真らがやると、各地の高裁で勝った。それまで「一票の格差」訴訟をやってきた弁護士たちは手弁当で頑張ってきたが、升永たちのように高い報酬をもらい、ふんだんに金を使える弁護士たちにはかなわない。行政訴訟では、主義・主張を支える論理の緻密さがものを言うのだ。

さて、どうして改正検察審査会法が違憲だという主張が大事かというと、裁判所は司法への国民参加が嫌いだからだ。

最高裁は政府の審議会で裁判員制度の導入が検討されているとき、裁判員は意見を述べるだけで有罪・無罪などを決める権限はない制度がいいと主張した。これが相手にされないと、御用学者を使って、1人以上の裁判官が支持しないと有罪にできない制度がいいと言い出した。裁判員だけで有罪にできる制度は憲法違反の疑いがあるとして脅し、裁判官がうんと言わないと有罪判決が言い渡せない制度ができ上がった。

この経緯を見れば分かる通り、裁判官たちは本心では、自分たちが常に正しく、市民はバカだと思っている。そのバカな市民だけで起訴を決める制度が合憲だとは言いにくいはずだ。もし改正検察審査会法が合憲なら、市民だけで有罪・無罪を決める陪審制度も合憲になってしまう。そこのところを踏まえて、改正検察審査会法が違憲であることを緻密な理論で主張しろ。勝機はあるはずだ。

あと繰り返しになるが、ヤメ検は早く首にしろよ。また小沢だけでなく、石川知裕もヤメ検に依頼しているそうだ。有罪になって議員を辞めたいのならいいが、無罪になりたいなら同様に首にした方がいい。どうして駄目かは、アドバイスその1やその2に書いた通りだ。

ワシは法解釈学などとは無縁な存在であると自認しているが、「何がヤバいか、ヤバくないか」は本能的に嗅ぎ分けるのが得意なのである。

気が向いたら、その5を書いてやろう。

吉田繁実弁護士への懲戒請求 その2

宮崎学である。

たった今、吉田繁実弁護士への懲戒請求書を第二東京弁護士会に提出してきた。

都合同じ書類を5枚出した。コピーしてはんこをついただけだがな。

結果は追って報告する。

吉田繁実弁護士への懲戒請求

宮崎学である。

前回述べた吉田繁実弁護士に対する懲戒請求を明日10月14日付けで行うことにした。懲戒請求書の内容を添付してアップする。

賛同者は各自の責任において懲戒請求してほしい。直接持参しても良いし郵送でも受け付けている。

なお、今日得た情報であるが、第二東京弁護士会は元東京地検特捜部長の五十嵐紀男と元東京地検特捜部副部長の若狭勝を指定弁護士として推薦することを断念したようだ。

新たに裁判官上がりの弁護士から人選している模様である。

※おつかい係より(10月27日追記)

添付の書類を元に懲戒請求なさる場合は、空欄になっている日付欄に日付を記入してください。そしてその下のアンダーライン部分に住所と氏名を記入し押印の上、それを4通複写し、原本1通とコピー4通の合計5通を第二東京弁護士会に直接持参するか郵送してください。

なお添付ファイルはMSワード2007形式とOpenOfficeWriter形式とPDFファイルで、同じ内容です。

第二東京弁護士会
〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9F
http://niben.jp/

懲戒請求はどなたでもできますが、あくまでも自己の責任において行ってください。

不明点は第二東京弁護士会に直接問い合せてください。ちゃんと教えてくれますので。

【注意】
押印が必要です。お忘れ無きようご注意ください。

参考

日弁連 – 懲戒制度

http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html

小沢一郎へのアドバイス その3

宮崎学である。
新しい情報が入ってきたので、小沢一郎に3たびアドバイスしてやろう。しっかり読んで速やかに実行しなさい。

小沢を強制起訴し、裁判で検察官役を務める指定弁護士として、第二東京弁護士会が五十嵐紀男、若狭勝、吉田繁実の3人を推薦するというのだ。東京地裁から今月22日までに推薦するよう依頼されているのだが、はっきり言ってキチガイ沙汰だ。

五十嵐は元東京地検特捜部長で、公安調査庁の女性職員とのスキャンダルなどが響いて検事長になれなかった男だ。1999年に横浜地検検事正で辞め、ずっと天下りポストの公証人をやっていたが、最近弁護士になったらしい。特捜部長時代には、東京佐川事件や金丸信の政治資金規正法違反事件(取り調べもせずに略式起訴し、検察庁と書かれた庁舎前の石に黄色のペンキがかけられた、あの事件だ)やその後の脱税事件があった。

若狹は元東京地検特捜部副部長。ワイドショーによく出ているので、知っている人も多いだろう。ひげを生やした、キザな男だ。特捜部では、ゼネコン汚職や自民党橋本派の日歯連事件などを捜査していた。特捜部の先輩に当たる大鶴(元特捜部長、現東京地検次席検事)らとソリが合わなくなり、出世しそうもないので、昨年3月、東京地検公安部長で検察を辞めたという。

特捜部というのは、狙った獲物を有罪にするためには、関係者に供述を強要し、小説のような調書を作り、証拠改ざんまでするところだ。しかも社会正義のためではなく、立身出世が目的でやっている。それは今回の大阪地検事件で世間に公表されたが、実は知っている人は昔から知っていることだ。大阪の事件をめぐり、特捜OBが新聞やテレビで「昔はちゃんとやっていた」といったようなことを話し、大手メディア(ここにも立身出世のために権力のポチに成り下がっている記者が多いぞ)が拡散しているが、歴史に突然変異などない。後輩にずっと引き継がれてきた特捜の捜査手法が問題なのだ。

このヤメ検2人は、特捜部時代に小沢と少なからぬ因縁がある。上に書いた経歴で分かるだろう。言ってみれば、小沢の利害関係者だ。それに五十嵐は法曹として10年ものブランクがある。また指定弁護士というのは、検審が検察官の不起訴処分を否定した事件を担当するのだから、検察官だった男たちはふさわしくない。

大体、二弁の弁護士たちは恥ずかしくないのか。小沢たたきや売名目的のヤメ検にやらせていいのか。確かに指定弁護士になっても、最高で120万円しか報酬はもらえない。小沢の事件が無罪になって大手メディアから「やはり弁護士には荷が重かった」などと批判されるだろう。それでもやるのが、プロパーの弁護士だろう。大丈夫だ。小沢が無罪になったら。「本当の検察官と違ってフェアにやった」とほめてやる。大手メディアは役人と同じように大衆を馬鹿にしているので、世論は単純だと思っている。しかし、決してそうではない。世論は多様化している。本当の弁護士の意地を見せてやれ。

残る吉田は、ご存じの通り、小沢に対する起訴議決をした東京第5検察審査会で審査補助員をやっていた弁護士だ。「犯罪事実」が書けず、石川知裕らの起訴状をほぼ丸写ししたために、小沢については東京地検が不起訴にしていないことまで含めてしまった。審査では、小沢と秘書の共謀を考える際の参考判例として暴力団の事件を挙げたらしい。議決書で「強い上下関係」と書かれた部分に影響しているのではないか。言っておくが、暴力団の親分、子分は、血こそつながっていないが、文字通りの親子関係だ。子分は政治家の秘書のように、しょっちゅう親分を裏切らない。元はといえば、小沢の捜査は、小沢に放逐されて自民党から立候補した元秘書のたれ込みに基づいて続いていたのではなかったか。

吉田については、弁護士の品位を著しく損ねたので、懲戒請求するよう、既にアドバイスしている。何ならおれが明日にでも直接請求してやろう。この男に指定弁護士など務まるわけがない。

3人を推薦しないよう、二弁の栃木敏明会長に申し入れろ。二弁は〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3、電話03-3581-2255。栃木の所属事務所は、のぞみ総合法律事務所(〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3、電話03-3261-1615、FAX03-3261-1634)。そういえば、この事務所のボスは矢田次男という有名なヤメ検だ。矢田が五十嵐や若狭を推しているのかもしれない。二弁が申し入れを無視し、3人を推薦したら、栃木会長の懲戒を請求しよう。

ついでにもうひとつ言っておく。
東京地検特捜部に対し、東京第5検察審査会に提出した証拠のリストを開示するよう求めてみろ。指定弁護士に提出する予定の証拠のリストも同様に開示請求するといい。やり方が分からなければ、権力と闘ってきた本当の弁護士に聞いてみろ。

検審はどうして、あんな無茶苦茶な議決をしたのかをよく考えてみた。おれもパクられたことがあるから分かるが、捜査というのは、怪しいと目星を付けた人物を有罪にするための証拠を片っ端から集めるものだ。しかし、被疑者に有利な証拠も自ずと集まってくる。検察はそれを隠す。検察官に収集した全証拠のリスト提出義務がないからだ。いま再審公判中の布川事件では、無期懲役を言い渡されて18年も服役させられた杉山さんと違う人物を事件発生当時に目撃した女性がいたが、検察はその女性の供述調書をずっと隠してきた。小沢の事件でも、小沢に有利な証拠はあるはずだ。事情聴取された人たちに供述した内容を聞いて回れば分かる。

特捜部は手持ち証拠のうち、小沢に有利な証拠を検審に提出したのだろうか。今後、指定弁護士に提出する証拠はどうするのだろうか。確認しておけ。

気が向いたら、その4も書いてやろう。気が向くことになるやろなぁ。

小沢一郎へのアドバイス その2

宮崎学である。

「小沢一郎へのアドバイス」はよく読まれているようだ。本人も見たのか、起訴議決の問題点を指摘し始めた。このアドバイス「その2」もよく読んで実行しなさい。

ヤメ検はまだ首にしていないようだが、ヤメ検が弁護人で無罪になったのは、近年では、ロス疑惑で三浦和義氏の妻を殺害した実行犯とされた男性だけだ。このときの弁護人は伊藤卓蔵という人だった。伊藤氏は事件の関係者からゴルフクラブをもらったという疑いをかけられ、検察庁内に伊藤氏の能力をねたむ者もいたことから、辞職に追い込まれた。しかし、ヤメ検になってからは、その高い実務能力を発揮し、弱い者の見方として活躍した。検察にうらみもあろうに、辞職した検事の世話までしていた。伊藤氏のような人はもういない。

とりわけ、小沢の弁護人となっている則定なんていうのは、検事時代、いずれ自分は検事総長と増長し、おごり高ぶっていた。寄ってくるあやしい連中のお金で銀座のクラブに通い、「噂の真相」が報じた女性スキャンダルで辞職した。検事時代も法務省勤務が長く、事件の捜査をしていない。弁護士としての能力があるようには到底思われない。
「これは権力闘争だ」と小沢が言っているようだが、そう思っているのなら、則定たちヤメ検をすぐ首にしろ。闘争の役に立たない。足を引っ張るだけだ。そういえば、例外として、あの郷原信郎ならいいかもしれない。

さて、もう1点。検察審査会の起訴議決に検察官が不起訴にしていない「犯罪事実」が含まれている問題だが、今後どうしたらいいか。まず裁判所に小沢の裁判で検察官役を務める指定弁護士を決めないよう求める申し立てをしろ。その際、議決内容を精査するよう要請する。指定弁護士の推薦を依頼されている第二東京弁護士会にも同様の申し立てをしろ。また検察審査会の事務局には、議決のやり直しを求める上申書を出す。さらに、適正手続きを定めた憲法31条に違反した起訴を差し止める仮処分、行政訴訟を順次起こす。検事が上司の決裁を経ないで起訴した事件などと同様、こうした訴訟は起こせると行政法の学者も言っている。よく調べてみろ。繰り返すが、郷原以外のヤメ検は駄目だぞ。
第二東京弁護士会には、検察審査会で審査補助員を務めた吉田繁実弁護士の懲戒請求も申し立てろ。検察官が不起訴にした事実をよく把握せず、議決書の「犯罪事実」を書くときに、石川議員たちの起訴状をほぼ丸写しするなんて、弁護士の品位を損なっている。
それでも指定弁護士が決まってしまったら、指定弁護士宛に、検察官が不起訴にした内容(検察審査会が1回目の議決で「起訴相当」にした内容)に絞って起訴状を書くよう申し入れろ。それも駄目なら、公判前整理手続きで起訴状の訴因変更を申し立てろ。認められなかったら抗告、特別抗告し、最高裁まで争え。これらの過程のどこかで認められるはずだ。

とにかく私のアドバイスに従って頑張れ。気が向いたらアドバイス「その3」を書く。

小沢一郎へのアドバイス

宮崎学である。
検察審査会で起訴すべきであると議決された小沢一郎に私の最後のアドバイスである。すぐ実行することが求められている。そうしないと、これからもっとひどい目に遭う可能性が高い。

1 則定のようなヤメ検弁護士を首にして、権力と闘ってきた弁護士を雇え
ヤメ検を雇っているようだが、鈴木宗男やホリエモン、故高橋治則ら無罪を訴えた被告も当初、高い着手金を払ってヤメ検に弁護を依頼していた。しかし、実刑判決を受け、裁判所はヤメ検を全く信用していないことが分かり、2審や上告審では、弘中惇一郎ら本来の弁護士に代えている。ヤメ検は百害あって一利なしだ。自分が一番偉いと持っているから報酬は高く、実務は若い弁護士にやらせる。検察と取引しようとする。これまでの検察の価値観で、バイアスをかけて証拠を見るから、検察側立証の穴を見つけられない。
それに比べて、弘中たちには、権力と闘ってきた長い経験があり、事実に対して謙虚だから、検察側立証のほころびに気づく。検察に対し、決して下手に出ない。裁判所から信用されている。それでいて報酬はヤメ検より格段に安い。安田好弘や喜田村洋一もいい。最近は若い坂根真也という弁護士が証拠開示請求などでしつこく闘い、検察に嫌われているらしい。私は会ったことはないが、若人もいいかもしれない。逮捕された前大阪地検特捜部長や副部長も、ヤメ検には依頼していないではないか。とにかくヤメ検だけはすぐ首にしろ。

2 検察審査会の議決書には間違いがあるので、早急に議決取り消しを求めろ
4日に公表された議決書には、起訴すべき「犯罪事実」として、次のように書かれている。石川議員らと共謀の上、①2004年の陸山会の政治資金収支報告書に小沢からの借入金4億円を記載せず、②同年報告書の「収入額」の欄に虚偽を記入、③土地取得代金として約3億5000万円を支払ったのに、同年報告書に記載せず、④同年報告書の「支出総額」の欄に虚偽を記入、⑤取得した土地を同年報告書に資産として計上せず、さらに元秘書らと共謀の上、⑥2005年の陸山会の政治資金収支報告書に土地取得代金を記載し、「支出総額」の欄に虚偽を記入、⑦前年に取得した土地を2005年報告書に資産として記載し、「資産等の内訳」の欄に虚偽を記入した。
これらのうち、実は、①②④は東京地検特捜部の検事が不起訴にしていない。だから審査の対象とならず、検察審査会の1回目の起訴相当議決にも含まれていない。それなのに、2回目の起訴議決で突然出てきて、起訴すべき罪とされたのだ。これには驚いた。どうやら審査補助員を務めた弁護士が深く考えずに、石川議員らの起訴状を写したとみられる。
ヤメ検を首にしたら、ちゃんとした弁護士を通して、直ちに議決取り消しを求めるべきだ。念のため、東京地検に不起訴にした被疑事実を照会してみろ。

3 告発人、検察審査会申立人の氏名公表を求めろ
小沢を勝手に被疑者にして告発し、東京地検が不起訴にすると、検察審査会に申し立てた連中の氏名を把握する。政治的な思惑があるだろうから、こちらも彼らの告発に向けて作業を開始する。たたけば、たくさん埃が出るかもしれない。

4 若者の雇用拡大、貧富の格差是正、司法教育の充実に向けて活動せよ
起訴議決した検察審査会のメンバーの平均年齢は30.9歳で、若い人が多いようだ。若い連中は、年寄りから搾取されていると思っている。「若肉老食」という言葉もある。司法教育が十分でないから、検察審査会でむちゃくちゃな議決が出る。今後の日本のためにもなるので、若者の雇用拡大、貧富の格差是正、司法教育の充実に、大物政治家として影響力を発揮してみよう。

5 大手メディアの報道に対し、名誉毀損訴訟をどんどん起こそう
議決書に書かれた「状況証拠」(例えば銀行のからの借り入れ、土地名義の念書)などは、検察から大手メディアへのリークによって報道されたものばかりだ。検察は捜査を尽くした結果、報じられた内容は起訴するために有用な証拠とは判断しなかった。名誉毀損として報道各社に損害賠償を求める訴訟を起こそう。訴訟の証人調べで、記者たちはニュースソースの個人名まで挙げないまでも、検察情報だったことは「真実と信じる相当な理由」があるとして明らかにするはずだ。検察リークが証明される。検察と大手メディアが一体になり、検察審査会のメンバーに予断、偏見を与えた。

6 代表選のときのように、メディアに登場し、にこやかに主張を訴えよう
隠れているのはよくない。ブスッとして歩くにもよくない。大手メディアなどくそくらいで、回答者を誘導するような世論調査なんて気にすることはない。ネットメディアを通じてにこやかに主張しよう。小沢パージは、既得権を守ろうとする大手メディア、官僚という守旧派と新しい国をつくろうとしている政治家、有権者との闘いなのだ。

また思いついたら書き足す。気張ってやってほしい。

まったく呆れる

西松建設の件で検察審査会に申し立てをしたでえ。

まったく今回の起訴猶予処分には呆れる。記者クラブへはコメントを出しておい
た。

まだまだこの闘いは続くらしい。暑いのう。

2009年7月15日
宮崎学


審査申立書


記者クラブ各位

起訴猶予は役人の言いなりの自民党を守ろうとする政治的な判断だ。検察官に訴追の裁量を与えている「起訴便宜主義」は、不正義を実現するためにあることをあらためて示した。この期に及んでも正義より役所の保身を図っているところを見ると、総選挙では与党の選挙違反を見逃し、野党の違反をでっち上げるのではないか。危険だ。検察官のばか高い給与は市民の税金でまかなっているが、市民のために働いていない。あす検察審査会に申し立てる。公訴時効まで時間がないが、市民の代表に期待したい。また担当検事と上司については、検察官適格審査にかけるよう、総選挙後の新政権の法務大臣に要請する。

2009年7月14日
宮崎学


関連報道

西松元社長、国家公安委員長らへの献金は不起訴
(2009年7月14日21時03分 読売新聞)
西松建設の元社長・国沢幹雄被告(70)が、同社のダミー団体名義で林幹雄・国家公安委員長と藤井孝男・元運輸相の関連政治団体に献金していたとして、作家の宮崎学氏から政治資金規正法違反(他人名義献金)容疑で刑事告発されていた問題で、東京地検特捜部は14日、国沢被告を不起訴(起訴猶予)とした。同地検は「国沢被告の刑事責任については(14日の)公判の求刑で十分。あえて起訴する必要はないと判断した」と説明している。宮崎氏は、検察審査会に審査を申し立てる意向。

自民2議員側への献金告発で西松建設元社長を不起訴処分
2009年7月14日18時58分 朝日新聞

自民党の林幹雄国家公安委員長側と藤井孝男元運輸相側に各100万円を違法に献金したとして、西松建設元社長の国沢幹雄被告(70)=小沢一郎民主党前代表側への違法献金事件などで公判中=が政治資金規正法違反(第三者名義寄付)容疑で告発されていた問題で、東京地検特捜部は14日、国沢元社長を不起訴処分(起訴猶予)にしたと発表した。

東京地検は不起訴の理由について、国沢元社長がダミーの政治団体を使って、官民の工事の情報収集などのために違法に献金していたことは証拠上認められるが、「政治家との癒着や献金規模から見てはるかに悪質な事案を既に起訴しているため、あえて起訴する必要はないと判断した」と説明している。また、この問題での公訴時効が迫っていることを考慮し、この日に処分を出したという。

告発状などによると、西松建設の国沢元社長は06年7月、林氏が代表を務める政党支部「自民党千葉県第十支部」と藤井氏の資金管理団体「藤井孝男後援会」に対し、ダミーの政治団体を経由して各100万円を違法に献金したとされる。

この問題を告発していた作家の宮崎学氏は「今回の処分については承服しかねる。近々、検察審査会に申し立てを行う予定だ」と話している。

西松建設献金事件:林幹雄氏側に献金、元社長を告発--宮崎学さん
毎日新聞 2009年7月3日 東京夕刊

林幹雄国家公安委員長が代表を務める「自民党千葉県第10選挙区支部」に西松建設がダミー政治団体名義で献金したなどとして、作家の宮崎学さん(63)が3日、元社長の国沢幹雄被告(70)について政治資金規正法(第三者名義の寄付禁止)違反容疑で東京地検に告発状を提出した。

告発状によると、国沢被告は06年7月21日、西松OBが代表の政治団体「新政治問題研究会」名義で同支部に100万円を寄付したとしている。また、同月20日には、藤井孝男参院議員(自民)の資金管理団体「藤井孝男後援会」に対し、同団体名義で100万円を寄付したとしている。宮崎さんは「民主党の小沢一郎前代表側への献金事件と同じ構図で起訴されるべきだ」と話している。【岩佐淳士】

西松事件:元社長「私の不徳、反省している」 追起訴分
毎日新聞 2009年7月15日 0時42分

政治資金規正法違反などに問われ、14日に東京地裁で公判が再開された西松建設元社長、国沢幹雄被告(70)は、ダミー2団体を使い自民党二階派(代表・二階俊博経済産業相)の政治団体「新しい波」のパーティー券を購入したとされる追起訴内容を認め、最終陳述で「私の不徳で反省している」と述べた。検察側は禁固1年6月の求刑を維持、弁護側は執行猶予を求め公判は改めて結審。判決は17日に言い渡される。

検察側は追起訴分の冒頭陳述で、西松が工事受注に有益な情報収集などを期待して二階氏を支援したと主張。収支報告書の記載で二階氏との関係が取りざたされるのを避けるため、ダミー政治団体名義にしたと指摘した。

論告では民主党の小沢一郎前代表側への献金に触れ「癒着の実態や献金規模から今回よりはるかに悪質な内容」と述べ、求刑を変えない理由とした。

弁護側は、追起訴を促した検察審査会の「起訴相当」議決について「『(自民側も立件し)バランスを保つため』との議決は政治的で、制度の趣旨に反する」と批判した。

一方、東京地検特捜部は14日、同法違反容疑で告発されていた、林幹雄国家公安委員長が代表の政党支部と藤井孝男参院議員(自民)の資金管理団体への各100万円の寄付について、国沢被告を不起訴処分(起訴猶予)にした。

東京地検の谷川恒太次席検事は「被告の関与は認められるが、より悪質な事件で禁固1年6月を求刑しており追起訴する必要はない」と話した。告発者の作家、宮崎学さんは、検察審査会に審査請求する方針で「検察の説明は理屈が通らない」と話した。【安高晋、岩佐淳士】

2議員への献金、起訴猶予=西松元社長への告発-東京地検
(2009/07/14-18:15)時事通信

西松建設が藤井孝男元運輸相側と林幹雄国家公安委員長側にダミー団体名義で献金していたとされる政治資金規正法違反容疑での告発について、東京地検特捜部は14日、同社元社長国沢幹雄被告(70)=別の同法違反罪などで起訴=を起訴猶予処分とした。
谷川恒太次席検事は起訴猶予の理由を、「同じダミー団体を利用したはるかに悪質な事案で起訴し、結審している」と説明した。
告発状によると、国沢被告は2006年7月20日、藤井氏の資金管理団体「藤井孝男後援会」に、同月21日には林氏が代表を務める「自民党千葉県第10選挙区支部」に、「新政治問題研究会」名義でそれぞれ100万円を寄付したとされる。
作家の宮崎学氏が3日、告発状を提出しており、公訴時効がそれぞれ今月19日と20日に迫っていた。

【西松献金】林、藤井両氏への献金で西松元社長を告発
2009.7.3 19:56 産経新聞

このニュースのトピックス:西松建設事件
小沢一郎民主党代表代行側への違法献金事件にからみ、西松建設が自民党の林幹雄国家公安委員長と、藤井孝男元運輸相に対してもダミーの政治団体を通じて献金したとして、作家の宮崎学氏は3日、西松元社長、国沢幹雄被告(70)=公判中=について、政治資金規正法違反罪での告発状を東京地検に提出した。

告発状によると、国沢被告は、西松からの献金であるのに、ダミーの政治団体「新政治問題研究会」名義で、平成18年7月21日に林氏が代表を務める政党支部に100万円、同7月20日には藤井氏の資金管理団体に100万円を、それぞれ献金。規正法が禁じる第三者名義の献金にあたるとしている。

宮崎氏は「すでに起訴されている小沢氏側への違法献金事件と同じ構図なので、起訴されるべきだ」と話している。

同日選もあるのかもしれない

さる筋から6月19日衆議院解散との情報が入ってきた。
その真偽はさておき、当の麻生内閣は鳩山総務相辞任であと1週間も保たないかもしれない。
そうなると、都議選と同日選挙になる可能性もあるだろう。
さてどうなるか、賢明なる組員の諸君はこの政局を楽しく読んでいることと思う。

まだまだ油断はできない

本日、夕方頃から東京地検特捜部が民主党小沢代表への事情聴取を断念したというメディアの報道を受けて、私の携帯に「良かったですね」「検察が負けたね」といった内容の電話が殺到した。

しかし、一度振り上げた拳を簡単に収めるような潔さを持ち合わせていないのが日本の司法官僚の性根である。

だから、青年将校化した東京地検特捜部の今後の動向には、まだまだ油断がならない。

地検特捜部が最後のあがきをする可能性はあるだろう。そうだとしても、4,5日の余裕ができたのは確かだろう。

俺は明日日本を離れるけど、まあ少し様子を見てみよう。

3月20日 宮崎学

※3月15日の「青年将校化する東京地検特捜部~小沢第一秘書逮捕にみる検察の暴走~」のビデオ映像がフォーラム神保町サイトにて公開されています。

フォーラム神保町=「青年将校化する東京地検特捜部」~3.15緊急シンポジウム開催~=

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