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2012-02
組員に告ぐ。3月3日(土)講演会に参加するように。
宮崎学である。
急遽3月3日に辻井喬さん、西部邁さんと講演会をやることになった。
組員諸君にはタメになる内容になること間違いないから必ず参加するように(^^)
講演会「暴排条例・暴対法がもつ<危険>」
出演:辻井喬(詩人、作家) 「表現の自由が脅かされるとき―詩人の立場から」
西部邁(評論家) 「水清ければ魚棲まず」司会:宮崎学
日時:3月3日(土)13時~15時30分
会場:東京都新宿区西新宿4-15-3住友不動産西新宿ビル3号館2F
ベルサール西新宿Room1http://www.bellesalle.co.jp/bs_nishishinjuku/room/access.html
入場料:無料 (カンパを別途受け付けます。)
参加申し込みフォーム: http://goo.gl/ZSm2j
※定数に達し次第、参加受け付けを締め切ります。問い合わせは同時代社まで。
http://www.doujidaisya.co.jp/
共催:月刊日本
http://www.gekkan-nippon.com/ばいぶん社
http://baibunsya.net/『暴力団排除条例』の廃止を求め、暴対法の改悪に反対する表現者の会 HP
http://www.bouhai-hantai.com/
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2/18に開催された緊急シンポジウムをUstreamで視聴できます
お使い係です。
2/18 (土) に開催された緊急シンポジウム「我々はなぜ暴対法に反対するのか」が Ustream の録画でご覧いただけます。
2/18 (土) 緊急シンポジウム・「我々はなぜ暴対法に反対するのか」 南丘喜八郎 vs. 宮崎学
http://www.ustream.tv/channel/baibunsya
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「例の通達」について元道警幹部が見解を示してくれた。
例の通達について、元北海道警幹部で著書も多い原田宏二さんが経験を踏まえてコメントを寄せてくださった。大変参考になるので、ご本人の了承を得てここに掲載させていただく。
なお、このページの読者なら、原田さんを知らない者はいないと思うが、主宰されているサイトを改めて紹介しておく。
市民の目フォーラム北海道CEFH@原田宏二
暴力団情報提供通達に関する意見
そもそも、警察の暴力団対策の基本は、暴力団事件、とりわけ首領・幹部クラスの事件検挙であり、事業者に暴力団員等か否かを確認する義務を課すること自体に問題がある。暴力団排除は警察の二次的責務であり、主たる暴力団壊滅作戦の重点は犯罪の検挙によって達成すべきで、そのためには暴力団情報収集強化対策を強化すべきだ、とするのが私の考え方である。
本件通達に関する意見は以下のとおりだ。
1 都道府県条例の施行に関して警察庁が指示できるのか?
条例においても事業者等に対し、必要な支援を行うことが都道府県の責務となっている。
各都道府県の暴力団排除条例に関して、警察庁が指示できるのか。
警察法第5条第2項各号の警察庁の権限のいずれに該当するのか。
この通達は、都道府県警察の中央集権化の1つの表れと見る。
2 個々の警察官が依頼を受けて個人的に対応したときには、地公法[守秘義務]違反となるが、組織で対応した場合には違法ではないとする理由は何か、不明。
組織が暴力団情報を横流しして暴力団排除機運を煽った辞令は数多い。大相撲八百長事件、島田伸介事件、静岡老舗旅館事件等
3 暴対法は「暴力団」という定義はあるが、「暴力団員」については、暴力団構成員とあるのみで、具体性を欠いている。
条例で、暴力団員等への利益供与を禁止するならば、その前提として、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員、共生者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者等の定義、認定の基準、審査方法、不服申立てなどを内容とする暴力団等の認定に関する法律(仮称)が必要だ。
警察の暴力団員等の情報収集活動は低調で、その認定は極めて杜撰かつ恣意的である。検挙実績を上げるため、認定するということが頻繁に行われていた。そのデータを根拠にして、犯罪を構成要件該当性を決め、外部に提供するのは極めて危険だ。
4 暴力団員等に関する情報を外部に提供するなら、情報公開、個人情報保護に関しては条例あるいは法律で規制していることを考えると、警察の内部通達で行うのは著しくバランスを欠く。たとえ、暴力団員等であっても不利益な情報を第三者に提供するには具体的な法律を持って行うべきだ。
5 提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止する必要があるなら、暴力団情報提供法(仮称)で罰則を付すべきで、誓約書では実効性がない。
6 たとえ、暴力団対策がらみの訴訟であっても、暴力団情報を提供して支援することは、警察の民事不介入の原則に抵触するおそれがある。
以上。
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2/18 (土) 緊急シンポジウム・「我々はなぜ暴対法に反対するのか」 南丘喜八郎 vs. 宮崎学
ばいぶん社HP(http://baibunsya.net/)より
激論! 私たちはなぜ「暴力団排除」に反対するのか
昨年は暴排条例の全国で施行され、今国会で改定暴対法が成立する見通しだ。こうした「暴力団排除」にあえて異議を申し立てる動きが目立ってきた。それはなぜなのか? 作家の宮崎学と保守言論『月刊日本』主幹・南丘喜八郎が暴排の危険性に警鐘を鳴らす。
パネリスト:南丘喜八郎(雑誌「月刊日本」主幹)、宮崎学(作家)
主催:ばいぶん社
日時:2 月 18 日(土) 13時-15時
会場:ハロー貸会議室 西新宿(東京都新宿区西新宿6丁目12-7 ストーク新宿1F) 詳細: http://www.hello-mr.net/shinjuku-city/nishishinjuku01/index.html
東京メトロ丸の内線西新宿駅 徒歩5分、都営大江戸線 都庁前駅 徒歩6分
入場料:無料 (カンパを別途受け付けます。)
参加申し込みフォーム: http://goo.gl/cnDHM
※定数に達し次第、参加受け付けを締め切ります。
月刊日本 http://gekkan-nippon.at.webry.info/
宮崎学オフィシャルサイト http://miyazakimanabu.com/
ばいぶん社 http://baibunsya.net/
『暴力団排除条例』の廃止を求め、暴対法の改悪に反対する表現者の会 HP
http://www.bouhai-hantai.com/
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警察庁通達「暴力団排除等のための部外への情報提供について」公表について
2月1日付けで警察庁が公式サイトで公表した通達について、ちょっと考えをまとめておこうと思う。
暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124.pdf(PDF/警察庁)
↓この通達により廃止された通達。冒頭部分などはほぼ同じで、わりと具体的ではある。
http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/bouryokudanbugaiteikyou.pdf(PDF/警察庁)
最初に疑問に思ったのは、通達の日付けが昨年12月22日であることだ。アップされた日付けが2月1日なのである。1カ月以上もタイムラグがあるのはなぜなのか。
そもそも「通達」というのは法令ではなく、法令の適用について現場の担当者用に細かい実務を書いたものであるから、数も多いし、官報には掲載されない。かといって部内秘でもないので、原則として担当部局に行けば書面をもらえるし、法律によっては通達集も出版されている。最近はインターネット上で閲覧できるものも増えてきた。
警察庁も、もともと暴対法や暴排条例に関する通達はたくさん発しているはずである。ここへきてなぜ去年の通達を1件だけ出してきたのか。
あくまでも推測でしかないのだが、世論の様子を非常に気にしていて、最近は私らが暴排反対の共同声明
宮崎学オフィシャルサイト – 1月24日の共同声明に関して
を発表したり、弁護士や国会議員の中でも法令を疑問視する声が出始めているので、様子を見ていたのだ
「警察だって、別にテキトーにはやってません。行政機関や企業に○○さんは暴力団員であるかどうかを聞かれた時にホイホイ教えるわけではなく、きちんと手続きを踏んでます」というのをアリバイ作り的に出しておこうということではないのか。
さて、この通達を読むと、平成12年通達と同じ部分も多い。
個人的にはいずれも同文の「元暴力団員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから(略)過去に暴力団に所属していたという事実だけをもって情報提供をしないこと」というのが気になった。ちょっと信頼しがたい。
それから、特徴的なところとしては、平成12年通達にはない文言「誓約書」である。
「情報提供を行うに当たっては、その相手方に対し、情報提供に係る対象者の住所、氏名、生年月日等が分かる身分確認資料及び取引関係を裏付ける資料等の提出を求めるとともに、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書の提出を求めること」。一見ちゃんとしているが、これは相当邪魔くさい作業であり、実務的にはムリだろう。
「4丁目のミヤザキさんちから、盛り蕎麦30人前の注文を受けたが、この人のウチは暴力団事務所ではないのか?」と蕎麦屋の大将が警察に聞きに行って、「ミヤザキさんについて聞いた情報は漏らしません」と誓約書を書くのかね?
確実に蕎麦がのびるぞ。
マンガのような話である。
要するに「人権上問題が起こらないように」焦っている感じがアリアリなのだ。そうなると、条例スタート時にパフォーマンス的に氏名公表や勧告を受けた人たちの「人権」はどうなるのか。これも推測だが、「こんなヤツらの人権なんかどうでもいい」という声と「いや、やっぱりちょっとまずいんじゃないの?」という声が警察庁内部にあって、軋轢もあるのだろう。
もっとも、通達を深読みすれば「手続きを踏みさえすれば少々ムリがあってもOK」ということではあるが。
いずれにしろ警察庁の幹部がメディアや国会内の状況に敏感に反応している感はあるが、共同声明を発表した私たちの力量を試そうとしているのかとも思える。
心してかからねばならない。
2012年2月7日 宮崎学
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テレビ出演告知
- 2012-02-03 (金)
- お知らせ
明日2月4日(土)午前10時30分より親分がテレビ出演されます。
BS11「報道原人」
テーマは「暴排条例に異議あり」です
また、2月25日(土)と3月3日(土)のやはり午前10時30分より
MXTV「西部邁ゼミナール 戦後タブーをけっとばせ」
http://www.mxtv.co.jp/nishibe/index.html
辻井喬さん、木村三浩さんとご一緒です。
2月のテーマは「水清ければ魚棲まず」
3月のテーマは「言論をも抑圧する暴排令」
S2(デジタル092チャンネル)で再放送があります。詳しくはサイトをご覧ください(^_^)
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2/2発売 宮崎学 新刊 『「自己啓発病」社会(祥伝社新書263) 』
- 2012-02-02 (木)
- お知らせ
Amazon:「自己啓発病」社会(祥伝社新書263) [新書]
※s-book.net より
http://www.s-book.net/plsql/slib_detail?isbn=9784396112639
> 誰も気づかなかった
> 「スキルアップ」「夢」「成功」の虚妄(きょもう)!
> MBA、英語力、法科大学院、IT技術……
> 国民総「ポジティブ・バカ」時代が、“さもしい社会”を生んだ。
> 日本人の精神の貧困を、いま問い糺(ただ)す!
>
> 日本人は「自助の精神」を履きちがえた
> ●なぜ、日本人は「セルフヘルプ」という病(やまい)に罹(かか)ったのか
> ●スキルアップの「三種の神器」とは
> ●自分探しと希望探し──「自己」は内へ、内へと向かう
> ●小泉・竹中「構造改革」は何を壊したか
> ●かくして日本は「負け組」が主流になった
> ●ゆがめられたスマイルズ著『自助論』の精神
> ●漱石が喝破していた「成功」と「独立」
> ●「3・11」の避難生活者たちは、いかに「自助」活動をおこなったか
> ●「流した汗が報われる社会」の幻
> ●バブルを知らない世代は、いかに「あきらめた」のか
> ●「勤勉と成功の時代」の終わり
>
> ■日本人が冒された「自助(セルフヘルプ)」という社会病理
> 「失われた20年」と軌を一にするように、日本人の間で自己啓発ブームが巻き起こった。
> 合言葉は「セルフヘルプ」、「スキルアップ」、「夢をかなえる」……。このブームを
> 支えたのが『自助論』という翻訳書だ。彼ら自己啓発に励む日本人は、同書をバイブルと
> して崇(あが)め立てた。
> だが、そのバイブルは、じつは抄訳であり、原著(完全訳)の持つ精神を損ない、たんなる
> 成功のためのハウツー集になっていることに気づく人は少ない。日本人は、いわば「ゆがめ
> られた自助」を盲信してきたのだ。
> 自己啓発ブームの結果、格差は拡大し、「あきらめ感」が蔓延(まんえん)した。現代日本の
> 社会病理を徹底的に解剖する。
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週刊東洋経済 2012年1月28日号 (2012年1月23日発売)「暴力団対策と企業」にインタビュー掲載
※購入はこちら (Toyokeizai Online)
週刊東洋経済 2012年1月28日号 P.67
目次
COVER STORY
総務部から営業マン、飲食店まで必携!
暴力団対策と企業
[図解] これが日本の暴力団の実態だ!/暴排条例の対策は十分ですか?
|第1章| 全解剖!暴力団排除条例
Q&A イラストで見る企業の対処法
[基礎編] 改正のポイント13問
暴排条例とは?/「暴力団関係者」の定義/「利益供与の禁止」規定…etc.
[業種編] これはセーフ? アウト? 業界別対策
不動産業、コンビニ、ホテル、ゴルフ場、興行主、神社・お寺、警備会社、 宅配便、葬祭業、レンタカー、印刷業、電気・ガス・水道、通信業、スナック、 コピーメーカー、弁護士、医者、生保会社…
取引先は「シロ」? 反社勢力を見分けるチェックシート
警察が真に狙うのは「暴対法」第5次改正
警察OBを役員で迎えた上場企業83社
治安悪化で急増、民間SPがもてる理由
|第2章| 暴力団vs.企業
暴排条例は暴力団の「生活権」まで否定する
溝口 敦/ノンフィクション作家
「暴排条例は暴力団の生活権まで『否定』する」
INTERVIEW│宮崎 学/作家
「暴排条例の陰に潜むコンプライアンス利権」
[現地ルポ] 福岡に見る暴力団との戦い
「生命保険」と暴力団―緊張する両者の関係
[潜入ルポ] 福島原発に巣食う暴力団
INTERVIEW│伊藤博敏/ジャーナリスト
COLUMN│“AKB作戦”?に戦々恐々の芸能界/歌舞伎町から中国マフィアが消えた
[独自調査] 59社6団体 主要企業・業界団体暴排条例アンケート
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