謹賀新年
とはいえめでたくもない年明けではある。
1月5日、警察庁がまとめた暴対法改定案の骨子を「暴力団対策に関する有識者会議」が了承したと報じられた。報告書はココ(PDF8.3MB)にアップしてある。じっくり読んでいただきたい。
さて、暴対法という法律そのものに問題があることは今さら述べるまでもないが、この改定作業にも大きな瑕疵がある。
まず改定の過程が不透明なのだ。検討会議の内容も、「有識者の皆さん」の氏名も報道されていない。人権に関わる問題であり、税金を使っている以上、もろもろ非公開というのはおかしいのである。
新年早々邪魔くさい話ではあるが、このテーマは続く。
2012年1月7日 宮崎学
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コメント:4
- 目森カズヨシ 12-01-07 (土) 17:25
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「有識者の皆さん」の氏名はリンクされた資料の中にありますよ。
以下です。暴力団対策に関する有識者会議委員名簿
渥美哲(あつみ さとし)
日本放送協会解説委員大宅映子(おおや えいこ)
評論家川端博(かわばた ひろし)座長
明治大学法科大学院教授(刑法)河野憲壮(こうの けんそう)
日本弁護士連合会・民事介入暴力対策委員会副委員長兼事務局長小早川光郎 (こばやかわ みつお)
成蹊大学法科大学院教授(行政法)只木誠(ただき まこと)
中央大学法科大学院教授(刑法)土井真一 (どい まさかず)
京都大学大学院公共政策連携研究部・法学研究科教授(憲法)長谷川英祐(はせがわ えいすけ)
福岡県新社会推進部長服部茂樹(はっとり しげき)
全国銀行協会コンプライアンス室長疋田淳(ひきた きよし)
日本弁護士連合会・民事介入暴力対策委員会委員長増井喜一郎(ますい きいちろう)
日本証券業協会副会長万仲宣夫(まんちゅう のぶお)
日本建設業連合会常務執行役三木浩一(みき こういち)
慶応義塾大学法科大学院教授(民事訴訟法) - おろやく 12-01-09 (月) 10:13
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タイムリーですね。早速読んでみます。
- おろやく 12-01-09 (月) 11:17
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福岡では、暴力団と密接な交際をしていると見られる建設業者は次々と公表されているようです。
「公表」の根拠は「条例」でなく「協定」で行われているようですが、違法行為でない「交際」(ゴルフや会食)を要件として、事業者にとっては罰則よりも厳しい(銀行融資停止や契約解除が起こることで業者側に致命的なダメージが誘発される)このような制裁を加えることは正しいことなのですかね。
入札参加資格を持つ業者(元請)は、事前の審査などでの誓約書に一定の根拠は見られるものの、この入札参加資格を持たない業者(下請)は、「元請がこの下請けを使わないように」という予防的な措置で何の同意もなく犠牲になっているのです。しかも裁判のように手続き保障がない「警察の認定のみ」という形式なので、非常に危険性が高いと思います。
公益性の高い元請だけでなく、弱小の下請を法の枠外から社会的制裁を用いて行政権力が処断していっています。「交際」して「公表」では「罪刑法定主義」の観点からすると、はあまりにも釣り合いがとれないのではと思います。 - 名無し 12-01-12 (木) 0:39
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お疲れ様です、他の都道府県市町村自治体でも福岡県の創作物規制が推進する条例が制定されてるようです。
暴排条例は明らかに警察利権で天下り確保ですな、私も宮崎さんと同じ福岡県民です。
東京都が制定した青少年健全育成条例改正案も注視すべきですが、私は福岡県警察本部と新社会推進部を訪問して暴排条例について協議したいと思います。
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