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福岡県による表現の自由弾圧訴訟第一回口頭弁論
お使い係より:
昨日は親分の裁判の第一回口頭弁論でした。
取り急ぎ報道をアップします。詳細は後日になります。
暴力団漫画撤去訴訟、宮崎学さんと県争う姿勢
福岡県警が暴力団を専門的に扱う雑誌や漫画の撤去を県内のコンビニエンスストアに要請したことについて、作家の宮崎学さんが「憲法が保障する表現の自由を侵害する」として、県を相手取って慰謝料など550万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が30日、福岡地裁(岩木宰裁判長)で開かれた。
県側は「規制したり強制したりする要請ではない」として請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を見せた。
訴状によると、県警は昨年12月、「暴力団への誤ったあこがれを青少年に抱かせる」として、暴力団を描いた漫画などの撤去を文書で要請。この中に宮崎さんの著作が原作の漫画1冊が含まれていて撤去された。
宮崎さんは意見陳述で「著作活動の妨害にあたる」と述べた。
(2010年6月30日18時17分 読売新聞)
ちなみに今日はこんな日。親分は参加されていませんが(^_^;)
県警が工藤会の法要会場立ち入り 福岡、暴力団条例抵触か
指定暴力団工藤会の前会長の三回忌法要会場に立ち入る福岡県警の捜査員ら=1日午前、北九州市小倉北区
北九州市の民間葬儀場で1日、指定暴力団工藤会(同市)の溝下秀男前会長の三回忌法要が開かれ、福岡県警は実態把握のため会場に立ち入った。県警によると、工藤会と葬儀場運営業者の双方が県暴力団排除条例に抵触する可能性がある。
4月に施行された条例は、事業者が商取引などを通じて暴力団の活動を助長することを禁止。暴力団の葬儀や法要は、布施名目などで多額の資金が集まるとされ、県警は葬儀業者に断るよう要請していた。
県警によると、法要は溝下前会長の遺族名義で開催されたが、実態は工藤会による法要とみている。県警は実態が把握でき次第、業者と工藤会を厳しく注意する方針。
北九州市小倉北区の葬儀場には、1日午前9時50分ごろ、捜査員15人前後が入り、出入り口で機動隊員が警戒に当たった。
2010/07/01 10:38 【共同通信】
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「暴力団壊滅」論 ヤクザ排除社会の行方
- 2010-06-22 (火)
- 書籍
宮崎学である。
暑いし、忙しいし、かなわん。
文豪とは忙しいものだな。これから新刊をいくつか出すが、ひとまず共著が先に出た。
猪野御大をはじめベストメンバーで書いたので、きちんと買って読みなさい。
「暴力団壊滅」論 ヤクザ排除社会の行方
猪野健治、宮崎学 編集
筑摩書房
1,890円
※6/25(金) 20:00 目次を追加
『「暴力団壊滅」論 ヤクザ排除社会の行方』猪野健治・宮崎学 編
大窪一志 斉藤三雄 山田英生 山浦鐘
筑摩書房
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480818300/
第一章 正義と利権 宮崎学
正義がカネを生む時代
真の「反社会的勢力」
規制が生み出す「より悪い」もの
成長する民暴ビジネス
「どうして悪い人の弁護をするの?」
ヤクザを無罪にできるか
「司法取引」が合法になる日
相次ぐヤラセ捜査と不祥事
犯罪統計をどう読むか
ペナル・ポピュリズムの高揚
暴追運動の「背景」
聖域としての警察
公表されないノンキャリの天下り
第二章 ヤクザ社会の行方 斉藤三雄
ヤクザを取り巻く情勢
抗争の激減と「平和共存」
激変するシノギ事情
変貌するヤクザと警察との攻防
ヤクザ社会の近未来
第三章 格差社会とヤクザ 山田英生
「格差社会」の衝撃
やくざの貧困が招く犯罪
貧困層とやくざの“共闘”
やくざと生活保護
やくざ社会の格差
「縄張り」という経済保障
縄張りが壊滅した繁華街
経済成長とともに激増したやくざ人口
「高度経済成長」のゆがみと底辺層の拡大
閉ざされた未来とやくざへの憧れ
「受け皿」としてのやくざ社会
「やくざになる自由」
「貧困層」が街にあふれだす
路上生活への「転落」と「社会的排除」
やくざと「社会的排除」
組加入の「動機」とその後の「生活」
「どんな条件でもやくざをやめない」
「渡世入り」のきっかけと「親父」
平成の末端組員──その「生活と意見」
受け皿としての「もうひとつの社会」
急増するやくざの自殺と福祉からの排除
「貧困ビジネス」とやくざ
「生存のための共同体」とは
相互扶助としての「組」
組の「施設機能」は復権するか
第四章 ヤクザ対策はなぜ効かないのか 大窪一志・宮崎学
暴力団対策法の思想
ヤクザの後釜を狙う警察
ヤクザと闘う「正義」の裏側
「劇場型」刑事政策に引きずり込まれるな
アメリカ版暴対法も効果がなかった
日本でも従来型の組織犯罪対策はもう効かない
グローバル化の下でのパックス・マフィオーサ
金融マフィア化の道は広げられている
第五章 ヤクザに人権はあるのか 大窪一志・宮崎学
ヤクザのいう「人権」と人権派のいう「人権」
人権派知識人の発想のどこがおかしいか
ただの人と公民、私人と公人
社会変革の理念としての人権
理念としての人権を武器として使う
社会を維持してきたのは人権ではない
日本の急速な近代化がもたらしたもの
日本の近代化はヤクザを必要とした
近代ヤクザの存立根拠
なぜ高度成長期にヤクザ排除がなされたか
日本型市民社会は成立したのか
自由社会とヤクザの逆説
第六章 やくざコミック規制 山田英生
前代未聞のコンビニ規制
報道から見落とされた「コンビニコミック」規制
マンガと「悪書追放」の歴史
“マイナー”が果たしてきた役割
終章 歴史の中から やくざと地域社会 猪野健治
縄張りと地域社会
無宿人とは
幕末・維新とアウトロー
秩父困民党と博徒
近代やくざ登場
阪神淡路大震災と任侠ボランティア
改正暴対法下で
一宿一飯と相互扶助
日本の暴対法とアメリカRICO法との比較表 山浦鐘
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緊急シンポ!「嵐の中の小鳩政権!! 〜ニッポンは何を守ろうとしているのか!?」
フォーラム神保町からのお知らせです。組員の方もそうでない方もぜひご参加ください。
※実況中継される予定です。
緊急シンポ!「嵐の中の小鳩政権!! 〜ニッポンは何を守ろうとしているのか!?」
6月8日(火)18:30〜21:30
■講師 石川知裕(衆議院議員・無所属)
魚住昭
郷原信郎(弁護士)
佐藤優
田原総一朗
宮崎学
安田好弘(弁護士)
他
(五十音順)
■ コーディネーター 二木啓孝
■ 主催 フォーラム神保町
■ 会場 学士会館/210号室
東京都千代田区神田錦町3-28
参加申し込みはフォーラム神保町のサイトからどうぞ。
フォーラム神保町
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沖縄問題への視点〜今週のポピュリズム
- 2010-05-17 (月)
- 今週のポピュリズム
沖縄問題への視点
60年代、私は次の歌を何度も何度も唱ったことがある。「沖縄を返せ」という歌である。
1
固き土を破りて 民族の怒りに燃える島 沖縄よ
我等と我等の祖先が血と汗もて 守り育てた 沖縄よ
我等は叫ぶ沖縄よ 我等のものだ沖縄は
沖縄を返せ (返せ) 沖縄を返せ
2(1番の繰り返し)
固き土を破りて 民族の怒りに燃える島 沖縄よ
我等と我等の祖先が血と汗もて 守り育てた 沖縄よ
我等は叫ぶ沖縄よ 我等のものだ沖縄は
沖縄を返せ (返せ) 沖縄を返せ
この歌の誕生は1956年10月、九州、三池闘争の頃で、沖縄復帰闘争を題材に作られた。初めはもの悲しい短調の曲だったが、歌声運動の大御所・荒木栄が勇ましい行進曲に変えたのである。
さて私がこの歌に出会った、60年代当時は、ベトナム戦争の激化という時代的背景もあり、反米的なこの時代のムードを象徴する歌の一つであった。
ところで、私などは、この「沖縄を返せ」という歌を唱うに当たっては、何のためらいも持たなかった。むしろ、この歌の1番、2番の最後の「沖縄を返せ」「沖縄を返せ」と繰り返すところは、特に声を大きくして唱ったものである。だが私は今、この歌を唱ったことを一生の不覚であると考えるに至っている。
百歩譲ってこの歌の「沖縄を返せ」、まではいいとしても、最後は「沖縄に返せ」と唱うべきであった。
それは琉球とヤマトの歴史関係への雑駁な理解が、歪曲された民族主義へと傾斜し、それが戦後の沖縄返還運動の欠落した思想であり、沖縄返還運動に関わる、ポピュリズムの原点であったと考える。このポピュリズムを下支えしたのが革新系の返還運動であった。そして、このポピュリズムをテコとして、1972年の沖縄返還は行われた。しかし、その内容は、沖縄の痛みを共有するというものではなかった。
つまり沖縄と本土の歴史の本質は、「差別」そのものである。「差別」が持つすべての残酷なものがそこにある。今回の普天間問題で沖縄の人たちに対する差別の上塗りだけは許してはならない。
友人の作家である佐藤優が、琉球新報2010年5月15日号で「沖縄の未来のために、沖縄人が名誉と尊厳をもって生き残るために、保守、革新の壁を越えて、『われわれの沖縄の利益』だけを考え、団結しようではないか。」と主張していることに私は同意する。
沖縄問題についてのポピュリズムは、沖縄の人たちの苦渋の歴史への冒涜であり、今、官僚、メディア、そして政治家が語る沖縄についての「言葉」には真実のカケラも見受けられない。
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「絶対権力者」と「市民目線」<その2>〜今週のポピュリズム
- 2010-05-10 (月)
- 今週のポピュリズム
検察審議会が小沢一郎氏に対して行った議決が、根底的な誤謬を含むものであることは前回指摘した。
今回は、検察審査会のこの見え透いた根本的な誤謬を何故、誰もが批判できないのかという問題を考えたい。
それは、この国の成り立ちと深く関わるところがあると私は考える。
2006年1月22日付の朝日新聞紙上で、柄谷行人は、私の著書の評者として次のようなことを書いている。
(中略)
『通常、社会は、個別社会の掟で運営されており、掟ではカバーできないときに法が出てくる。ところが日本社会では、そういう関係が成り立たない。掟をもった自治的な個別社会が希薄であるからだ。著者によれば、その原因は、日本が明治以後、封建時代にあった自治的な個別社会を全面的に解体し、人々をすべて「全体社会」に吸収することによって、急速な近代化をとげたことにある。
ヨーロッパでは、近代化は自治都市、協同組合、その他のアソシエーションが強化されるかたちで徐々に起こった。社会とはそうした個別社会のネットワークであり、それが国家と区別されるのは当然である。しかるに、日本では個別社会が弱いため、社会がそのまま国家となっている。そして、日本人を支配しているのは、法でも掟でもなく、正体不明の「世間」という規範である。』
この「世間」という、あいまいなものがこの国を支配している、だからこそ、「市民目線」という言葉に適格な批判的反応ができないのである。
そして問題なのは、この検察審査会の議決が反小沢、反民主党のメディア・スクラムの主柱の一つとなっていることである。
次週では、「沖縄問題」をめぐるポピュリズムについて考えることとする。
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今週のポピュリズム〜「絶対権力者」と「市民目線」<その1>〜
- 2010-05-03 (月)
- 今週のポピュリズム
平成22年4月27日に議決された小沢一郎民主党幹事長に対する東京第5検察審議会の決定は、類い稀なる「ポピュリズム」であった。
同審査会が発表した「議決の理由」の中には、次のように書かれている。
「絶対権力者(筆者注:小沢一郎氏のこと)である被疑者に無断でA・B・C(筆者注:逮捕された元秘書等の関係者)らが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。」
さらに「近時、『政治家とカネ』にまつわる政治不信が高まっている状況下にあり、市民目線からは許し難い。」
この「絶対権力者」、「市民目線」という二つの言葉を私はポピュリズム的表現の最たるものと考える。
そもそも、検察審査会なる制度は、時によっては、その対象となる人物の自由を束縛する可能性を持つ決定を行うことのある制度である。
個人の自由を制限する決定を行う際は、当然のことながら、予断や偏見を極限まで排除すること、感情に流されないことが原則となる。そうでなければ、リンチを容認するのと等しい制度となるからである。
さて、中世のヨーロッパでもあるまいに「絶対権力者」というような時代錯誤のレッテルを貼ったり、「市民目線」というポピュリズムむき出しの表現によって示される「世間」への迎合を「自白」するような空疎な内実がこの議決である。そしてそれがこの社会を動かそうとしている。
ところで「市民目線」が貫徹した社会とは一体どのような社会なのだろうか。それは個性が徹底的に排除されたデオドラントで無機質な社会のことである。ところがこの自明の理とも言える今回の「議決」に見られる「言葉」の羅列を批判することもなく容認する空気がある。
この国と社会は実にくだらないものとなった。
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DVD 「元大阪高検公安部長 三井環氏 出所後初講演 『検察裏金問題の全てを語る』 」
- 2010-04-15 (木)
- お知らせ
アジア記者クラブ HP (http://apc.cup.com/) より:
> アジア記者クラブのDVD 第3弾
> 元大阪高検公安部長
> 三井環氏 出所後初講演
> 『検察裏金問題の全てを語る』
> 2010年2月19日収録(68分)
>
> 日本全国の検察組織では白昼堂々と業務時間中に組織的な裏金作りが
> 行われてきた。その金額は年間で6億円にのぼるという。10年で
> 60億円。全て税金である。こうしてプールされた血税は全額、検察
> 幹部の遊興飲食費、ゴルフ代、麻雀代等に使われてきた。この事実を
> TVの報道番組で内部告発しようとして自宅を出たところを逮捕され、
> 今年1月に静岡刑務所を満期出所したばかりの三井環元大阪高検公安
> 部長が裏金作りの実態を余すことなく暴露したアジア記者クラブでの
> 講演を収録した。この裏金作りは検察と同じ構造で日本全国の警察で
> も行われており、日本最強の国家権力機関を揺るがしかねない衝撃を
> 与えている。三井さんは裏金作りの事実を検察に認めさせると同時に
> 謝罪させ、使い込んだ税金を返還させるためには世論の後押しが必要
> だと訴えている。
>
>
> <講演内容>
> ・出所後の日々
> ・裏金づくりの実態
> ・どうして公表を決意したか
> ・けもの道を選んだ検察首脳
> ・日歯連事件への影響
> ・小沢捜査をどうみるか
> ・世論の後押しが必要
> ・法務省組織改革の提案
> <質疑応答>
> ・今も裏金づくりはあるのか
> ・内部告発者は出ないのか
> ・記者クラブ制度について
詳細はこちら: http://apc.cup.com/#dvd03
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福岡県相手に裁判起こした。
宮崎学である。
すっかり更新をさぼってしまったが、ワシも忙しかったんや。
その原因の一つが福岡県と福岡県警である。
本日から福岡県で「暴力団排除条例」なるものが施行される。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/chikugo/kurume-ps/099.html
もちろん「四月ばか」とは無関係。
福岡県は、施行前の去年からこの条例をダシに、工藤會に弁当を売った百貨店をメディアを使ってバッシングしたりしとったわけやね。
これも許せんが、「コンビニでヤクザ雑誌を売るな」というとんでもない要請を福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会に対して言ってきた。いくら「要請」でも、コンビニ側はさからえんやろ。弱みにつけこんどる。条例施行前から「コンビニで売ってはいけない雑誌とコミックのリスト」が出て、既にそのリストに
ない本まで撤去されとる。コンビニ側の自主規制や。
その「リスト」の中に、ワシの原作のコミックも入っておった。
ワシの本を売るな、ということやね。
あのなあ、ワシは作家やで。
文章書いて、売って、なんぼや。
そんなわけで、戦闘開始や。
出版社ものってこないのはわかってるので、一人で始めた。
今日は忙しいので、あとは後日アップする。
2010年4月1日 宮崎学
関連資料
宮崎学vs福岡県 訴状(国賠:業務妨害)
コンビニ訴訟プレスリリース
撤去書籍等リスト
報道記事
暴力団雑誌撤去で賠償提訴 宮崎氏「表現の自由規制」 – 47NEWS(よんななニュース)
asahi.com(朝日新聞社):暴力団扱う雑誌取扱中止 宮崎学さん「憲法違反」と提訴 – 社会
あの宮崎学さん、福岡県を提訴 暴力団誌撤去「表現の自由規制だ」 – MSN産経ニュース
時事ドットコム:暴力団雑誌の撤去要請「違法」=作家宮崎氏が県提訴−福岡地裁
宮崎学氏、福岡県を提訴 暴力団雑誌撤去 「表現の自由を侵害」 / 西日本新聞
NST Online Japan author sues police over ban on ‘yakuza’ publications
宮崎学氏、雑誌撤去で福岡県提訴 | 国内 | Reuters
福岡県内のコンビニ7社、暴力団雑誌を撤去 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
AFP: Japan author sues police over ban on ‘yakuza’ publications
Manabu Miyazaki Manga – Yakuza Comics Lawsuit | Geekosystem
Handelsblatt.com – Pornos, Mafia und Untertanen « Global Reporting
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ポチの告白DVDいよいよ発売です^^
高橋玄監督の快作ポチの告白のDVDが来月3月15日いよいよ発売になります。
ポチの告白DVD(アマゾン)
組員のかたもそうでない方も1枚でも2枚でも3枚でもお好きなだけお買い上げくださいませ^^
高橋玄監督のブログで映画の事、出演俳優の宮崎親分のことについても語られていますので、どうぞごらんください。
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実に心許ない話だが
- 2010-01-22 (金)
- お知らせ
宮崎学である。
さて、先日逮捕された石川知裕衆議院議員であるが、彼についている担当弁護士の野口政幹について、俺の元には悪い話しか入ってこない。
こんな弁護士に任せておいて大丈夫なのか。
【日弁連】 弁護士情報検索 詳細情報
登録番号 19845
会員区分 弁護士
氏名 野口 政幹
弁護士会 第二東京
氏名かな のぐち まさみき
氏名 野口 政幹
性別 男性
事務所名 テュール法律事務所
郵便番号 〒1020093
住所 東京都千代田区平河町1-5-5 平河町SKビル6階
電話番号 03-5211-8448
FAX番号 03-5211-8449
保険金をちょろまかして1年6ヶ月の業務停止処分を受けたようだ。
第二東京弁護士会:依頼者に虚偽報告、弁護士2人を懲戒 /東京(毎日新聞)
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/22676140.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/21295043.html
共同通信はこう報じている。
弁護士に業務停止1年半 報告怠り、8千万円被害
2007.12.07 共同通信第二東京弁護士会は七日までに、依頼者への報告を怠ったため約八千万円の損害を与えたなどとして、野口政幹(のぐち・まさき)弁護士(53)を業務停止一年六カ月の懲戒処分にした。
弁護士会によると、野口弁護士は保険会社の代理人として保険金請求訴訟を担当。会社は二〇〇五年九月、控訴審判決で約二億円の支払いを命じられる敗訴判決を受けた。同弁護士は判決前、相手方から7開く一億二千万円を会社が支払う条件の和解提案を受けていたが会社側に伝えず、約八千万円の損害を与えた。
また判決後、無断で最高裁に上告受理申し立てをしたり、支払い遅延のおわびを書いた文書を偽造し、訴訟の相手側弁護士に渡したりした。共同通信社
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